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ホーム番組コーナー2015.06.27放送分 劇団

2015.06.27放送分 劇団

046今回のハッピィ劇団は、

壊された自転車

というテーマはでお送りします。

048買い物をするためとはいえ、
駐停車禁止の場所に自転車を止めてしまいました。

049するとオカリナを吹いて余所見をしていたこさぶろうが、、、

050ガシャーーン。

051自転車を倒してしまい、
カゴを潰してしまいました。

052というわけで今回は、
駐停車禁止のところに自転車を止めていたら、
歩行者がぶつかりカゴが壊れてしまった・・・。
修理代は支払ってもらえる? もらえない?

058解説は、
アディーレ法律事務所の正木裕美先生です。

054今回は、
支払ってもらう事ができる!
ようです。
では詳しく解説していただきます。

055全額ではない可能性もありますが、払ってもらえます。
自転車は道路交通法上の軽車両にあたり、
駐停車禁止の場所に自転車を駐停車するのは
道交法違反となります。

056しかし、このように違法に駐停車しているからといって、
その自転車に何をしても良いというわけではありません。

057不注意で壊してしまった歩行者は、
不法行為に基づく損害賠償責任を負うと考えられ、
カゴの修理代相当額を支払ってもらうことが可能、
ということになります。
ただ、自転車を止めていた側にも、
駐停車禁止の場所に止めていたという落ち度があります。
したがって、状況によっては過失相殺によって
賠償額が減額される可能性があります。

060特に今年の6月1日からは改正道路交通法が施行され、
自転車の交通違反に対して取り締まりが厳しくなりました。

059傘を差しての運転、携帯をいじりながらの運転などの危険行為を、
3年以内に2回以上行うと「自転車運転者講習」という
安全講習を受けなくてはなりません。
14歳以上であれば子供も対象になりますので、
皆さん、ルールを守って安全運転を心掛けて下さい。

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