生活保護費着服「全面的に認める」

2010/07/29(木) 18:20

弘前市の元課長補佐が、生活保護受給者から弘前市に返還された現金を着服したとされる業務上横領事件についてです。青森地方裁判所弘前支部で29日、初公判がありました。元課長補佐は、起訴状の内容を全面的に認めました。業務上横領の罪に問われているのは、弘前市生活福祉課の元課長補佐小田桐清一被告(51)です。起訴状などによりますと、小田桐被告は、生活保護費の返還などに伴う、現金の出納、管理をしていた2008年2月、生活保護受給者の男性から市に返還された現金437万円余りを着服したとされています。青森地裁弘前支部で開かれた初公判で、小田桐被告は、起訴状の内容を全面的に認めました。検察側は冒頭陳述で「消費者金融からの借金や、2〜3年に1台、自家用車を買いかえたことなどによって、課長補佐当時、最大およそ900万円の借金があった。その返済のために犯行に及んだ」と指摘しました。一方、弁護側は起訴状の内容は争わないとしました。次の裁判は、9月14日に開かれる予定です。








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