2015.01.31放送分 劇団
今回は
臨時収入というテーマで
座長増田、木邨アナがお伝えします(^o^)
ゴミ捨て場に捨てられていた漫画本。
それを拾って古本屋に売ってしまいました。
これって罪になる? ならない?
今回の件は、
罪(窃盗罪)になる可能性あり!
という事でした。
では解説を聞いていきます!
たとえゴミ捨て場にあったとしても、
その本の所有権は購入者から、
ゴミ捨て場を管理している市町村に権利がうつった
ということが考えられます。
なので、市町村が管理している古本を持って行ったとして
窃盗罪になる可能性があります。
特に古本、資源ごみは、ごみとは言っても、
資源にもなりますので、
大量に集めればお金になりますよね。
資源ごみは,市町村の貴重な財源にもなっているので、
持って行かれると、困る、ということで
条例をつくって、
資源ごみの持ち去りを禁止している自治体が増えてます。
これに違反すると、罪になる場合もありますので、
その地域の条例にも注意が必要ですね。
私が知っている限りですが、
十和田市では,5万円以下の過料になります。
梅宮先生、ありがとうございました。
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