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ホーム番組コーナー2015.02.28放送分 劇団

2015.02.28放送分 劇団

078今回は大切な本
というお題でハッピィ劇団はじまりはじまり!

079最近上司の増田には気にかかることが。
それは、、、

080後輩の木邨に避けられている
という事。
なにやらよそよそしい態度をされてしまいます。

082捕まえて話を聞いてみると、

083謝られました。
どうやら、
借りてた本を又貸しして、
その本を無くされてしまったみたいです。
というわけで今回は、

085後輩が私の本を勝手に上司に貸し、
上司が借りた本を無くしてしまいました。
弁償する責任があるのは
勝手に貸した後輩? 無くした先輩?

088答えていただくのは、
アディーレ法律事務所の梅宮先生です。

087これは・・・ 後輩・上司、どちらも弁償の責任があります。

詳しく教えていただきました。

090無償でものを貸す行為は、民法上、
“使用貸借契約”という契約に該当します。
“使用貸借契約”では、借主は、貸主の承諾を得なければ
第三者に借りたものを使用させてはならないので、
相談者の方に無断でBさんに本を貸したAさんの行為は
契約義務違反になります。

091ですので、今回のように返還が不可能である場合には、
貸主は借主に対して、債務不履行に基づく
損害賠償請求(415条)ができます。

092また、相談者の方とBさんとの間には契約関係はありませんが、
Bさんは本を無くしていますから、
Bさんに対しても不法行為に基づく
損害賠償請求(709条)ができます。

梅宮先生ありがとうございました。

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