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ホーム番組コーナー2015.09.26放送分 劇団

2015.09.26放送分 劇団

060今回の劇団のテーマは、
セコい男

では、はじまり はじまり

061 062

この2人、付き合っていて、ちょっと前に別れたようです。
すると、彼氏の方から、

064今まであげたプレゼントを返してほしいと
話をしてきました。

066付き合っていた女性にプレゼントしたものを
別れることになったので返してもらうことに。

法律的には
返してもらえる? もらえない?

067今回の解説も
アディーレ法律事務所・正木裕美弁護士にしていただきます。

068この件は、
返してもらえない! とのことです。

詳しく解説していただきました。

070プレゼントは、それが鉛筆一本でも、車でも、
法律上、贈与契約になります。
贈与契約は口約束でも成立するのですが、
書面がない口約束だけなら、
「やめた」と撤回できるのが原則です。
しかし、いったんプレゼントを渡してしまうと、

073もらった人は「自分のものとなった」と思うので、
撤回できなくなります。
今回、プレゼントと約束して車を渡しているので、
返してとはもう言えません。
もし「あげたんじゃなくて貸しただけだ」ということなら、
返してもらえます。

074あげた・貸したでもめることは多いのですが、
裁判では契約書はあるか、二人の関係性、プレゼントの価値、
お金をどれだけ持っているかなど、
色々と含めた上で判断されます。
基本的にはあげた物は返って来ない、
と思って頂いた方が良いかもしれません。

正木先生、ありがとうございました。

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