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ホーム番組コーナー2015.10.31放送分 劇団

2015.10.31放送分 劇団

067今回の法律問題のテーマは、
誰かの忘れ物 です。

どんな事になるかはじまりはじまり。

069 068

上司役の座長増田に、
後輩役の中井劇団員。

070眠そうにしていたので、
なんか買って飲めばとなりました。

072自動販売機で飲み物を買うとぉ~、

074取り出し口には、
買った飲み物の他に、
もう一本入っていました。

078こんな時、

自動販売機の取り出し口に
誰かがとり忘れたジュースが1本・・・
勝手に貰ったら
罪になる? ならない?

087解説はもちろんこの方。
アディーレ法律事務所の正木先生です。

079取り忘れたジュースを勝手にもらったら、
窃盗罪になる可能性があります。

続けて解説いただきました。

080窃盗罪というのは
他人の占有(管理)を害することを罰する犯罪なので、
所有者が誰かということよりも
誰が占有(管理)しているのかが重要です。

084他人が購入して取り忘れたものや、
勝手に出てきたものであっても
そのジュースが自動販売機の中にあるなら
ジュースは営業主が占有している、
という評価をうけることになります。

085ですので、置いてあったジュースを勝手に持っていくと、
営業主の占有の侵害で、窃盗罪になります。

086正木先生、ありがとうございました。

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