2013.06.29放送分 劇団
すぐに見よう、すぐに見ようと思いながら、
違うことに没頭してしまい、、、
な、なんと1年が過ぎてしまいました。
延滞料金として20万円を請求されました。
これって支払うべき?
ゲストで出演された、今村弁護士の見解では、
「20万円を支払う必要はない」可能性がある
との事でした。
延滞料は、
会員規約などで一日いくらと定められているのが通常です。
これは、法律上、損害賠償額の予定といって、
原則として、有効な契約になります。
ではなぜ、払わなくても良い可能性があるのか?
続けて答えていただきました。
まず、時効の可能性があります。
レンタルビデオの延滞料金は、原則、1年で時効により消滅。
延滞料金20万円だと、時効になっている可能性が高い。
次に、消費者契約法の10条も考えられます。
乱暴な説明ですが、簡単に言うと、通常の契約関係では考えられないくらい消費者を害する条項は無効とされています。
1日あたりの延滞料が非常に高額で、上限もなく、督促もほとんどしないで、忘れたころに高額な延滞料を請求するとなると、
無効になる可能性が十分ありますね。
とのことでした。
次回のハッピィ劇団をお楽しみに (^O^)
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