2016.01.30放送分 劇団
悪ふざけ
では、はじまり はじまり
コピーした一万円札を封筒に入れて渡しました。
これって罪になる? ならない?
というわけで解説はおなじみ、
アディーレ法律事務所の正木弁護士です(^o^)
続けて解説いただきました。
まず、「通貨及証券模造取締法」という法律があって
硬貨やお札と紛らわしい外観を有するものを作成すると、
それだけで罪になって、
1ヶ月以上3年以下の懲役に問われます。
また、使うつもりで偽札を作ると「通貨偽造罪」、
偽札と知って使うと「偽造通貨行使罪」になって、
3年以上の懲役、場合によっては無期懲役もある
非常に重い犯罪です。
作るだけ、実際に外では使わないし…
なんて遊びのつもりでも、
見た目がお金と似せた紛らわしい
お札を作るだけでも犯罪になってしまう可能性があるので、
絶対やめましょう!
正木先生、ありがとうございました。
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