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ホーム番組コーナー2016.01.30放送分 劇団

2016.01.30放送分 劇団

091今回のテーマは

悪ふざけ

では、はじまり はじまり

093会社の先輩が旅行に行くということで、

092後輩が

094餞別を渡すことに!
でも、、、

095お金をコピーして作った偽物とのこと。

098コピーした一万円札を封筒に入れて渡しました。
これって罪になる? ならない?

106というわけで解説はおなじみ、
アディーレ法律事務所の正木弁護士です(^o^)

100今回のケースは、
罪になる可能性があります。

続けて解説いただきました。

102まず、「通貨及証券模造取締法」という法律があって
硬貨やお札と紛らわしい外観を有するものを作成すると、
それだけで罪になって、
1ヶ月以上3年以下の懲役に問われます。

103また、使うつもりで偽札を作ると「通貨偽造罪」、
偽札と知って使うと「偽造通貨行使罪」になって、
3年以上の懲役、場合によっては無期懲役もある
非常に重い犯罪です。

104作るだけ、実際に外では使わないし…
なんて遊びのつもりでも、
見た目がお金と似せた紛らわしい
お札を作るだけでも犯罪になってしまう可能性があるので、
絶対やめましょう!

正木先生、ありがとうございました。

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