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ホーム番組コーナー2016.02.27放送分 劇団

2016.02.27放送分 劇団

095今回は
便利な道具
というテーマでお送りします。

でははじまりはじまり。

096 097

アパートの大家の増田と、アパートの住人の中井。

099シャベルが壊れてしまったので、
1か月だけ貸してほしいという、住人の中井。

いいよということで、
1か月の約束でシャベルを借りることにしましたが、、、」

102 いつまで経っても返してくれない為、
大家の増田が勝手に持っていきました。

104貸したものを期限が過ぎても返してもらえないので、
無断で取り返しました。
これって罪になる? ならない?

106解説は、
アディーレ法律事務所の正木弁護士です。

今回のケースは、
窃盗罪になる可能性あり!
続けて解説いただきました。

107増田さんのとった行動は「窃盗罪」になります。
窃盗罪は、
「財物に対する占有」を侵害した場合に成立します。

108「財物に対する占有」とは、
その物を自分の支配下に置いている状態をいい、
「法律上その財物が誰のものか」という
「所有権」とは別のものです。
つまり、その物が「誰のものか」ではなく
「誰の支配下にあるのか」という点が重要なんです。

109今回の場合、シャベルなどを取り戻そうとした時点では、
まだ中井さんの支配下にありました。
ですので、増田さんが無断で
中井さんの占有していたシャベルを取り戻したことは
「中井さんのシャベルに対する占有の侵害」になるので、
窃盗罪が成立することとなります。

111正木弁護士、ありがとうございました。

 

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