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ホーム番組コーナー2016.03.26放送分 劇団

2016.03.26放送分 劇団

158今回は、電池切れというテーマでお伝えします。

159お客さんのスマホが
どうやら電池が残りわずかのようです。

161他のお客さんの足元のコンセントから、
充電をしようとしました。

162コンセントに差したら、

164ここに泥棒がいますよぉ~

と言われました。

165携帯電話の充電が無くなったので
勝手にお店のコンセントを借りて充電しました。
これって罪になる? ならない?

168解説いただくのは、
アディーレ法律事務所の正木弁護士です。

窃盗罪になる可能性があります。

続けて解説いただきました。

169窃盗罪は、「財物を盗んだ場合に成立」する罪です。
「財物」とは、基本的に形あるもの(有体物)です。

170電気は形がないですが、
刑法に「電気は財物とみなす」という規定があるので、
(刑法245条)電気を盗むと窃盗罪です。

173最近多い「カウンター席に多数コンセントが設置されている」
というカフェなら、店は客が使うことに同意していて、
盗んだ
(窃取:占有者の意思に反して財物の占有を取得すること)
とはいえず、
罪にはならないこともありえますが、

174今回は、そのようなコンセントではなかったので、
窃盗罪が成立すると思われます。

正木先生、ありがとうございました。

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