2016.04.30放送分 劇団
今回のテーマは
燃えるごみの日
それでは はじまり はじまり。
ごみ置き場の管理人兼アパートの大家の
増田さんがごみ置き場で見つけたものは、、、
そのごみ出したのは僕です!
と!
指定日の前日に
ごみを出す人がいます。
これって罪になる? ならない?
ということです。
今回の解説も、
弁護士法人アディーレ法律事務所の
正木弁護士にお願いしました。
今回の件は、、、
解説していただきました。
廃棄物処理法は
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」(16条)
と定めていて、違反は不法投棄で犯罪です。
指定日や指定場所以外のゴミ捨ても不法投棄で、
5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金
(併科あり、25条1項14号)という
厳しい処罰を受ける可能性があります。
ゴミの種類や範囲(可燃、不燃、資源など)や捨て方は
地域ごと違いますが、
お住まいの市町村のゴミ捨てルールは
違法にならないよう定められているので、
HPを見たり役所確認し、
ルールに従ったゴミ捨てをしましょう。
正木先生、ありがとうございました。
番組一覧に戻る