2016.08.27放送分 劇団
家計をやりくりしてへそくりを貯めていました。
隠しておいたへそくりを、夫に見つかってしまいました。
僕が稼いだお金なんだから、僕のもの と夫
夫の給料をコツコツやくりくして貯めたへそくりは
どっちのもの?
解説はもちろん、
弁護士法人アディーレ法律事務所の
正木弁護士です!!
解説していただきました。
今回は、専業主婦の妻が家計を任されていて、
余った生活費をへそくりにした、わけですよね。
民法では、夫婦の一方が婚姻中、自己の名で得た財産は、
その人が単独で有する特有財産になると規定されています
(民法762条1項)。
とすると、給料を稼いだ夫のものになりそうですが、
併せて、民法では、夫婦は収入等を考慮して、
生活費等の婚姻費用を分担するとも定められています(民放760条)。
へそくりの出所は夫の名前で稼いだ給料とはいえ、
給料から出された生活費は婚姻費用で二人のもの、
なので余ったお金のへそくりも
二人のものになるでしょう、今回は。
(通常離婚の財産分与の対象にもなりますね。
共働きで自分で稼いだ余ったお金をためたとか
小遣いを貯めたというのなら、
妻のモノという可能性もあります。)
正木先生、ありがとうございました。
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