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ホーム番組コーナー2016.08.27放送分 劇団

2016.08.27放送分 劇団

079今回は
妻のへそくり
というテーマで、劇団スタートです。

080とある家庭の妻が、

081 082

家計をやりくりしてへそくりを貯めていました。

086 087

隠しておいたへそくりを、夫に見つかってしまいました。

089 090

091やくりくして貯めたお金なんだから、私のもの と妻

僕が稼いだお金なんだから、僕のもの と夫

092というわけで今回の問題は、

夫の給料をコツコツやくりくして貯めたへそくりは
どっちのもの?

095解説はもちろん、
弁護士法人アディーレ法律事務所の
正木弁護士です!!

094今回の問題は、
2人のもの
という事でした。

解説していただきました。

098今回は、専業主婦の妻が家計を任されていて、
余った生活費をへそくりにした、わけですよね。
民法では、夫婦の一方が婚姻中、自己の名で得た財産は、
その人が単独で有する特有財産になると規定されています
(民法762条1項)。

099とすると、給料を稼いだ夫のものになりそうですが、
併せて、民法では、夫婦は収入等を考慮して、
生活費等の婚姻費用を分担するとも定められています(民放760条)。

097へそくりの出所は夫の名前で稼いだ給料とはいえ、
給料から出された生活費は婚姻費用で二人のもの、
なので余ったお金のへそくりも
二人のものになるでしょう、今回は。
(通常離婚の財産分与の対象にもなりますね。
共働きで自分で稼いだ余ったお金をためたとか
小遣いを貯めたというのなら、
妻のモノという可能性もあります。)

正木先生、ありがとうございました。

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