2016.09.17放送分 劇団
子どもたちの目の前で・・・
です。
どんなお話かはじまりはじまり!
子どもたちの心を掴むべく、
ABAの木邨アナは気ぐるみに入る事にしました。
そんな時に着ぐるみに入っている事を知っている
増田さんが登場。
着ぐるみの頭の部分が
取れてしまったんです、、、
というわけで今回の問題は、
子どもたちの目の前で
着ぐるみを脱がされました。
これって罪になる? ならない?
解説はお馴染み
弁護士法人アディーレ法律事務所の
正木弁護士です!
続けて解説していただきましたよ!
わざと被り物を取ったら、
ABAや木邨さんの業務に支障が生じることは
分かるはずですよね。
増田さんが、相手の自由意思を制圧するような
乱暴な勢いで着ぐるみを取ったときは、
威力業務妨害罪(刑法234条)に、
そこまでではなくても、
悪戯などで業務妨害ということなら
軽犯罪法違反(軽犯罪法1条31号)となる可能性があります。
あと、暴力を振るったりすれば、
暴行罪や傷害罪などが成立するのは勿論です。
正木先生、ありがとうございました。
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