2016.11.26放送分 劇団
今回のテーマは、
私の歌
です。
はじまりはじまり!
自分が作った歌にそっくりなものを動画サイトで発見。
これって訴えることはできる?
続けて解説いただきました。
作った音楽が「創作的表現」といえれば,著作物となり
著作権という権利を有することになります。
プロでもアマでも変わりません。
著作権侵害にあたれば,曲の使用をやめてと言ったり
損害賠償請求をすることができます。
ただ,著作権侵害が認められるためには,著作物に類似性が
認められなければいけないのですが
裁判では本質的特徴にあたる部分が
似ているかどうかが判断の分かれ目なので、
あなたが「そっくり」だと思っても
そもそも類似性がないと判断される可能性もありますし
たまたま似ているだけでも該当しないので、ケースバイケースになりそうです。
正木先生、ありがとうございました。
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