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ホーム番組コーナー2016.11.26放送分 劇団

2016.11.26放送分 劇団

098今回は法律問題を取り上げます。

今回のテーマは、
私の歌
です。
はじまりはじまり!

099プロを目指すミュージシャン増田。
そんな増田さんは、

100自分の歌をインターネットで配信していました。

102こんな感じの歌でした。

104インターネットを見ていたら、、、

106同じ歌詞で配信されているのを発見!

108自分が作った歌にそっくりなものを動画サイトで発見。
これって訴えることはできる?

110今回は、
訴えることできる可能性がある
とのことでした。

続けて解説いただきました。

112作った音楽が「創作的表現」といえれば,著作物となり
著作権という権利を有することになります。
プロでもアマでも変わりません。
著作権侵害にあたれば,曲の使用をやめてと言ったり
損害賠償請求をすることができます。

113ただ,著作権侵害が認められるためには,著作物に類似性が
認められなければいけないのですが
裁判では本質的特徴にあたる部分が
似ているかどうかが判断の分かれ目なので、
あなたが「そっくり」だと思っても
そもそも類似性がないと判断される可能性もありますし

115たまたま似ているだけでも該当しないので、ケースバイケースになりそうです。

正木先生、ありがとうございました。

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