2016.12.17放送分 劇団
今回のテーマは、
独り占め
です。
それではどうぞ!
試食をひとりで全部食べてしまう人・・・
これって罪になる? ならない?
というわけで今回も
弁護士法人アディーレ法律事務所の
正木先生に解説をお願いしました。
とのことです。
続けて解説いただきました。
試食コーナーの試食品は,店側が
「味見のために自由に食べてください」という意思で
客に無償で与えているものですから、
その範囲なら犯罪になることはありません。
ただ,お店の側が一定数以上の食品を試食した人に対しては
これ以上の試食を断ることはあるでしょう。
このような試食の断りの意思表示を示した後にも
無理矢理試食品を食べ続けているというような場合には,
お店の意思に反してお店の財物(ウインナー)に対する
占有を奪ったことになるので、
窃盗罪が成立する可能性があります。
正木先生、ありがとうございました。
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