2017.01.28放送分 劇団
今回のテーマは、
「探し物の行方」です。
それでははじまりはじまり。
朝出社したサラリーマン木邨。
眠いと目をこすっていたら、、、
探して欲しいと頼んでいないのに
レンズ割るなんて!!
と怒っています。
というわけで今回は、
壊れたコンタクトレンズ
弁償しなければいけない?
ということです。
解説はもちろん、
弁護士法人アディーレ法律事務所の、
正木弁護士です!!
落とした時点で弁償する必要な無いのでは
という意見もありましたが、
見解は、
弁償しなくても良い。
場合によっては一部弁償しなければならない
ということでした。
続けて解説いただきました。
民法では、不法行為(民法709条)、
故意又は過失により(わざともしくは不注意で)
他人に損害を与えたときは
損害賠償をしなければいけないとされています。
今回は壊れ物のコンタクトということで、
最初からコンタクトを壊さないように探していて、
過失(不注意)はないので不法行為は成立しないでしょう。
どのあたりで落としたのかなどの事情を全く聞かずに
手当たり次第探して壊してしまったのなら、
一部負担になる可能性がありますね。
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