2017.02.25放送分 劇団
テーマは、まさかの贈り物
それでは、はじまりはじまり。
「あちらのお客さんからです!」
自分の会計をしようとすると、
頼んでいない、スペシャルドリンクが!!
プレゼントされたドリンク代は
支払わなければいけない?
解説はもちろん、
弁護士法人アディーレ法律事務所の
正木裕美弁護士です!!
続けて解説頂きました!
お店との関係では、
ドリンクを注文して購入したのは小野さんなので、
お店は小野さんから代金を回収すべきとなります。
小野さんと増田さんの関係では、
小野さんがドリンクを増田さんにプレゼントしていますので、
二人の間に贈与契約が成立します。
単純な贈与契約では、
贈与を受ける人(プレゼントをもらう人)は
何の負担も負いませんので、
やはりドリンク代を支払う必要はありません。
正木先生、ありがとうございました。
番組一覧に戻る