2017.04.29放送分 劇団
今回のハッピィ劇団は、
法律問題をお送りします。バーを営む、ママ増田。
そこに3年ぶりに現れた昔の男、横山。
ママ、嬉しそうですねぇ。
昔話に花を咲かせていると、、、
3年前のツケの10万円を
返して欲しいという事!あたふたしている昔の男、横山。
3年前にツケにされた10万円・・・
今からでも支払ってもらえる?解説は
弁護士法人 アディーレ法律事務所の
正木先生です。
今回の県は、
支払ってもらえない
とのこと。
続けて解説いただきました。スナック等の飲食代金を請求する権利は
1年で時効にかかるんです。
今回は、ツケにした後、
3年間も請求がなかったということなので、
時効にかかっている可能性は非常に高いです。
そのため、相談者が
「時効になっているので支払いません」と
消滅時効の主張をした場合、
支払う必要はないということになります。
時効完成後でも、
例えば、ツケを認めて払うと約束するように、
債務の承認をしたら、時効はリセットされて
払わないとはいえなくなるのですが、
単なる口約束ではなく、
必ず書面にして証拠を残すことが大切です。
正木先生、ありがとうございました。
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