2017.09.30放送分 劇団
ハッピィ劇団。
今回は法律問題を取り上げます。
今回のテーマは、
水掛け論
それでは、はじまりはじまり。なにやら難しい表情をしている中井。
その難しい顔の中井と話をしている増田。
よくよく話を聞いてみると、、、
どうやら中井がわるかったようで、、、
水のはいった コップを持ってからのぉ~
ばしゃーん
顔に水を掛けられました・・・
これって罪になる?というわけで、
弁護士法人アディーレ法律事務所の正木先生に
解説していただきました。今回の場合、
罪になる可能性がある!
とのことです。
詳しく解説していただきました。暴行罪の「暴行」とは、殴る蹴るだけではなく、
広く人の身体に向けて不法な力を与えることをいいます。
水をかけるのは、目をけがする可能性もある危ない行為で、
相手の身体に向けて物理的な力を不法に与える行為なので
暴行と評価され、暴行罪になります。なお、裁判では、相手につばをはきかける行為など、
けがの危険がないけれど
我慢するいわれのない不快嫌悪感を与えるにすぎない行為でも
暴行罪とされています。
ちなみに、わざと水をかけられたことによって服がぬれたので、
男性は女性に対して、少なくとも
クリーニング代程度の額を請求することができます。正木先生、ありがとうございました。
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