2018.05.12放送分 劇団
今回のテーマは、
愛のメモリーです。
ホストクラブに行って、楽しくお酒を飲んだようですよ!
素敵な時間を過ごしたようですが、
酔って寝てしまいました。
起こされて
手渡された伝票には、
300000円が!!
ということで、今回も
弁護士法人アディーレ法律事務所の正木先生に
解説して頂きました。今回のこの問題は、
支払わなくてよい可能性がある!
との事でした。
続けて解説頂きました。注文内容やサービスに比して、
予想しがたい高額な請求であった場合、
一定の金額に制限される可能性があります。
お店と客との間では、
一定のサービスを受けたことに対して
合意していた代金を支払う
という契約が成立していますので、今回は一体いくらの金額を払う
という合意をしていたのかが問題です。
店からは料金の明示がなかったですし、
一般的なホストクラブの料金体系より
高額に照らして不相当に高額なので
説明なく30万を支払うことに
合意しているのものとは認められにくい為、
全額は支払わなくてよい可能性があります。
との事でした。
正木先生、ありがとうございました。
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