2014.02.22放送分 劇団
今回のテーマは、もらい物 ということで、
劇団スタートしますよ!
でもこのバッグというのが、
先川さんがあげたものだったのです。
自分がもらった物だし、
気に入ってるんだから、返したくない!
そこで問題
もらったカバンを返して、と言われました。
返さなければならないのでしょうか?
これは返す必要はありません。
今回、カバンを無料でもらっていますが、
これは法律上、贈与契約に当たります。
贈与契約は「あげるよ」「もらうよ」という口約束だけで
成立するのですが
その反面、実際に物を渡すまでは「やっぱりやめた」と
撤回できる事になっています。
でも、物を渡してしまうと、もう撤回ができなくなります。
貰った方はすでに自分の物になったと思っていますからね。
この期待を保護する必要があります。
今村先生ありがとうございました。
今回のハッピィの出演がラストとなった今村弁護士。
今村先生今までありがとうございました(^O^)
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