2014.06.28放送分 劇団
今藍のテーマは、「多いお釣り」
というわけで、はじまりはじまり。
今回は喫茶店で女子会(?)をやっているようですねぇ~。
お釣りが多かったことを申告せず、
そのまま店を離れました。
罪になる? ならない?
というわけで、解説は梅宮弁護士です。
先生これはいかがですか?
これは・・・罪になる可能性があります。
つり銭が多いことに気が付いた時期により,
成立する犯罪が異なりますが,たとえば,
お会計の際に,お釣りの額が間違っていたことに気がついていた場合は,
詐欺罪が成立する可能性があります。
つり銭が多いことを店員に対して伝える義務があるのに、
これをしなかった、ということが人を欺く行為になるのです。
今回のように,お店を出てから気づいて,
そのまま自分のものにした場合は,占有離脱物横領罪といって,
落とし物を自分のものとしたのと同じ罪になる可能性があります。
番組一覧に戻る