2014.08.30放送分 劇団
ハッピィ劇団は、法律問題を取り上げます。
今回のテーマは「行き過ぎた行動」
では、はじまりはじまり。
というわけで、解説はご存知梅宮弁護士です。
今回の件はいかがでしょうか?
これは・・・
ストーカー規制法上のつきまとい行為に当たります。
続けて解説して頂きました。
ストーカーについては、
ストーカー行為等の規制等に関する法律があります。
ストーカー規制法の対象によるためには,まず,
恋愛感情や好意がもしくは,恋愛が満たされないことの
恨みが発端である必要があります。
そして,ストーカー規制法では,
「つきまとい」行為を規制しており,
その中には,待ち伏せ,見張りや,
行動を監視している事実を告げること等があります。
原則として,それが繰り返されるとストーカー行為となります。
つきまとい行為があった場合,警告や禁止命令を
出してもらうことができます。
梅宮先生ありがとうございました。
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