2014.11.01放送分 劇団
今回はクラクションの悲劇
というわけで、ハッピィ劇団スタートです。
のどが渇いたので、
車の中からお財布を取り出そうとしていたら、、、
近くを通っていた後輩が、
その音に驚いて転んでしまいました。
というわけで、法律の開設は、ご存知
アディーレ法律事務所の梅宮聡弁護士です。
今回の件は、、、
続けて解説頂きました。
まずは、クラクションは、一定の例外を除いて、
鳴らしてはいけません。
クラクションを鳴らすよう道路標識等で示されている場合と、
危険を防止するためやむを得ない場合以外は
鳴らしてはいけません。
そのため、今回のケースでは、
ちょっと微妙な問題は含みますが、
交通事故と認定されれば、
加害者の加入している保険会社から
治療費を支払ってもらえる可能性はありますね。
でも今回の場合は、
直接自動車と自転車がぶつかったわけではないですよね?
交通事故は必ずしも、直接ぶつかった場合に限りません。
非接触型の事故といって、交通事故扱いとなり、
保険会社がお金を払ってくれる場合があるんです。
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