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ホーム番組コーナー2014.11.01放送分 劇団

2014.11.01放送分 劇団

057今回はクラクションの悲劇
というわけで、ハッピィ劇団スタートです。

058自転車で出かけたある日。

059先輩の増田さんも体を動かしていました。

061のどが渇いたので、
車の中からお財布を取り出そうとしていたら、、、

062ひじが当たってクラクションが鳴ってしまいました。

063 064

065近くを通っていた後輩が、
その音に驚いて転んでしまいました。

066怪我もしてますねぇ~。

067こういう場合は、
相手に治療費を請求できる? できない?

068というわけで、法律の開設は、ご存知
アディーレ法律事務所の梅宮聡弁護士です。

今回の件は、、、

069請求できる可能性が高いです。

続けて解説頂きました。

070まずは、クラクションは、一定の例外を除いて、
鳴らしてはいけません。
クラクションを鳴らすよう道路標識等で示されている場合と、
危険を防止するためやむを得ない場合以外は
鳴らしてはいけません。

071そのため、今回のケースでは、
ちょっと微妙な問題は含みますが、
交通事故と認定されれば、
加害者の加入している保険会社から
治療費を支払ってもらえる可能性はありますね。

073でも今回の場合は、
直接自動車と自転車がぶつかったわけではないですよね?
交通事故は必ずしも、直接ぶつかった場合に限りません。
非接触型の事故といって、交通事故扱いとなり、
保険会社がお金を払ってくれる場合があるんです。

072梅宮先生、ありがとうございました。

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