青森県が示した共生制度のたたき台では、共生区域・調整区域・保全区域・保護区域の4つの区分を設定しています。
このうち共生区域は、再エネ事業に対する地域の合意が得られた区域としています。
これに対し、保護区域は原則として事業の実施を認めない区域です。
その一方で、原則として事業を認めないものの地域の合意が得られた場合には実施を認める区域を保全区域に、これらのいずれにも該当しない地域を調整区域としました。
29日の有識者会議では、委員から地域の合意とは何を指すのかを慎重に検討すべきといった意見が出ました。
【宮下知事】
「ゾーニングと事前事後の合意形成プロセスについては、おおむね理解は得られたと思っていますし、細かい制度設計は、これから先生方と意見交換しながら作っていきたいと思います」
県は、7月上旬に開かれる予定の次の会議で、保全区域と保護区域に関するより具体的な区分け案を示す方針です。