停職6カ月の処分を受けたのは、西北地域で勤務していた33歳の一般職員の男性です。
県によりますと、男性は2025年8月から2月までの間、およそ78日間にわたり、主に体調不良を理由に欠勤していました。病院に行くよう指導をしても病院に行かず、有休を使い果たしたまま欠勤を続けたということです。
また、男性は2024年8月からおよそ1年間、車検や自賠責保険が切れた状態で自家用車を運転していたとして、2025年11月26日付で裁判所から罰金30万円の略式命令を受けました。罰金はすでに納付済みということです。
男性は2月に辞職願を出していて、27日付で辞職しています。
















