6月5日、軽乗用車を運転していた十和田市東一番町の無職、小笠原秀一被告(21)に、禁固3年の実刑判決が言い渡されました。
小笠原被告は2024年9月、軽乗用車を運転中に六戸町犬落瀬の十字路交差点で一時停止を怠り、デイサービスの送迎車に衝突。4人が死亡、3人にけがをさせた過失運転致死傷の罪に問われています。
判決の理由について森智也裁判官は、7人が死傷という「結果の重大性」を最も重視すべきとしたうえで、一時停止の道路標識に従うという基本的な注意義務に違反したと指摘し、「被告人の過失の程度は大きいと言わざるを得ない」と述べました。