文書訓告の処分を受けていたのは佐井村の曽根智子教育長です。村によりますと、曽根教育長は2023年5月から2025年6月まで、むつ市の自宅から出発した出張が、佐井村から出発したと処理され、出張旅費合わせて9万1450円を多く受け取っていました。
過大受給は監査委員の指摘を受けた村が確認して発覚し、7月28日付で曽根教育長は文書訓告の処分を、村教育委員会の生涯学習課長も訓告処分を受けました。
また、曽根教育長は過大受給分の9万1450円を村に返還したということです。
東出尚哉総務課長は「計算する側とされる側の認識の違いによるもの」と説明しています。