研修会には39市町村の担当者が出席し、県自然保護課の担当者が、緊急銃猟を行うに当たって必要な条件や体制の整備について説明しました。
緊急銃猟の実施には①危険鳥獣が生活圏に侵入、②危害防止のために緊急措置を講じる必要がある、③銃猟以外の方法で捕獲することが困難、④銃猟により人へ危害を及ぼす恐れがないといった4つの条件を満たす必要があります。
マニュアル案では、緊急銃猟を実施可能な捕獲者のリストや連絡網を作成すべきとしています。
【県自然保護課 櫻田定博課長】
「県としましては冬の冬眠している間に緊急銃猟制度に関する市町村の体制を整えていただきたいということで今回示したマニュアル案をもとにご検討いただきたいと考えています」
県内ではまだ、緊急銃猟が実施された事例はありませんが、県内の市町村で緊急銃猟マニュアルを作成しているのは弘前市と平川市だけです。















