起訴状などによりますと、平川市の飲食店従業員桑田飛鳥被告(34)は、去年1月、中学生の長女の背中などを包丁で2回刺し、全治およそ1カ月の大けがをさせた傷害の罪に問われています。
きょうの判決公判で三塚祐太郎裁判官は「凶器を用いて2度にわたり暴行を加えている点は危険で悪質」、「精神的な余裕のなさを実子への暴行に転嫁させることは理不尽極まりなく、何ら正当化されるものではない」とした一方で「被告が事実を認め反省の弁を述べている」として、懲役3年の求刑に対し懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。















