起訴状などによりますと、元県職員の高橋雄大被告(33)は生活保護のケースワーカーとして担当していた男性らに、過払い金の返還が必要などとうそを言い、現金2万円をだまし取った詐欺の罪に問われています。
さらに同じ男性と別の男性から5回にわたり、合わせて30万1000円をだまし取ったとして追起訴されました。
10月9日に青森地裁弘前支部で開かれた裁判で検察側は「支援する立場を利用し被害者の信頼を裏切った悪質な犯行で常習的な犯行の一環だ」と指摘し拘禁刑2年2カ月を求刑しました。
一方、弁護側は懲戒免職処分となり社会的制裁を受けているなどとして、執行猶予付きの判決を求めました。
最後に高橋被告は「被害を与えた方と家族、ケースワーカー県職員生活保護を受けている皆さまに心からおわびします」と述べました。
判決は27日に言い渡されます。















