青森県内に住む35歳の母親と当時同居していた高橋勝利被告(47)は、共謀の上、2024年11月、自宅で小学生の男の子に対し「目ん玉えぐり取っからな」などと言い、手にフォークを持って脅迫した罪などに問われています。
青森地方裁判所弘前支部で開かれた判決公判で、楠山喬正裁判官は、高橋被告について「家庭教育として思いつくような行為では全くない。被害者の人格を無視する虐待行為である」などと指摘し、懲役2年6カ月執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
また、母親には「犯行に積極的に協力したわけではないが、高橋被告の行為を利用していて、従属的な立場にあったわけではなく、その責任は軽いものではない」として懲役1年8カ月執行猶予3年の有罪判決です。