六戸町の無職・原子豊被告(56)は2024年1月、元会社役員の十枝内伸一郎被告(48)らと共謀し、当時トラック運転手だった谷名幸児さんの遺体を入れた容器を車で運び、土の中に埋めた死体遺棄などの罪に問われています。
原子被告はこれまでの裁判で、車を運転したものの遺体を運んだ認識はないと無罪を主張。主犯格の十枝内被告らとの共犯が成立するかが争点となっていました。
29日の判決公判で藏本匡成裁判官は、谷名さんが拉致された可能性を認識していながら、十枝内被告の指示に基本的に従ったとして、共犯は成立するとしました。
「果たした役割は大きい」と述べ、覚せい剤取締法違反の罪も含め原子被告に懲役3年10カ月の実刑判決を言い渡しました。
弁護士によりますと、原子被告は判決の言い渡し前から控訴の意思を示していて、今後改めて協議するということです。