判決によりますと十和田市の無職佐々木修哉被告(24)は2024年9月、おいらせ町のスーパーの駐車場で、面識がない男性の腹などを果物ナイフで刺し、殺害しようとした罪などに問われています。
これまでの裁判で佐々木被告の障害の影響による、事件当時の責任能力の有無が争点となっていました。
青森地裁で開かれた判決公判で角田康洋裁判長は「犯行は被告人の未熟なパーソナリティによるもので、完全責任能力の状態にあった」としました。
そのうえで「被害者を追いかけながら複数回刺していて死亡に至る危険性の高い悪質な行為」と述べ、懲役8年の実刑判決を言い渡しました。
弁護側は控訴について「本人の意向を聞き相談して決める」としています。















