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自転車の危険な運転に新たな罰則 “ながらスマホ” “酒気帯び運転”も対象

2024.11.01(金) 18:45

道路交通法の改正により、11月1日から自転車の危険な運転に新たな罰則が加わりました。

10月31日には、青森警察署の警察官がチラシを配って罰則の強化について周知しました。

今回新たに加わった罰則は、運転中の携帯電話の使用や酒気帯び運転についてです。携帯電話やスマホを手に持ち、通話したり、画面を注視しながら自転車を運転した場合、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金が。

さらに、事故を起こすなど危険を生じさせた場合は1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。

また、酒気帯び運転には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

警察によりますと、9月末までに青森県内で自転車乗車中に亡くなった人の数は2人で、けがをした人は159人となっています。

罰則を強化することで、自転車事故の防止が期待されています。

【青森警察署 竹浪敏幸交通課長】
「大変危険な事故を起こす可能性、歩行者とぶつかる可能性が十分ありますので、安全運転に気を付けていただきたいと思います」
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