起訴されたのは、大鰐町の新宅製材所の社長 新宅弘敏被告(56)と、当時の従業員の田村保道被告(59)です。
起訴状などによりますと、2024年6月19日、会社の敷地内で、ドラム缶を使って廃棄物の木の皮およそ11.4キロを燃やしたうえ、消火の措置をせずその場を離れて確認を怠ったとして、廃棄物処理法違反と重過失失火の罪に問われています。
この火災では、住宅など16棟合わせておよそ2420平方メートルが燃えました。
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