窃盗の罪などに問われている男の初公判で男は起訴内容を認めました。
検察は2年6カ月の拘禁刑を求刑しました。
起訴内容によりますと、弘前市高屋の無職小森優太被告(42)は3月26日、弘前市樋の口の路上で89歳の高齢女性に自転車で近付いてかばんをひったくり、現金およそ6000円を奪うなど3件の窃盗と窃盗未遂の罪に問われています。
青森地裁弘前支部で開かれた初公判で、小森被告は起訴内容を全面的に認めました。
また、小森被告は、被告人質問の中で、動機について「子どもたちを食べさせるため、生活費が欲しくてやった」と述べる一方で「窃取した金の一部をパチスロに使った」とも話しました。
検察側は「犯行態様は危険で悪質だ」などと指摘し、拘禁刑2年6カ月を求めました。
判決は30日に言い渡されます。















