十和田湖宇樽部地区の桟橋には、2015年から4隻の遊覧船が不法係留されています。
県は、所有者で2016年に事業を停止した「十和田湖遊覧船企業組合」の清算人に対して「撤去指導」を行い、5月には初となる「撤去勧告」を出していました。
しかし、所有者側の撤去に向けた動きが確認できないため、22日に強制力のある行政処分「撤去命令」を出し、4隻すべてを2026年3月22日までに桟橋から撤去するよう命じました。
県港湾空港課は、所有者側が命令に従わない場合、5万円以下の過料の他、行政が代わりに撤去する「行政代執行」を行うことも視野に、今後の対応を検討していくとしています。