青森市によりますと、資産税課の47歳の男性主査は、2023年5月から2024年8月までの間、通勤で使った自家用車を庁舎内で拾った公用車用の通行証を不正に使用して市役所の駐車場にとめ、駐車料金2万2000円余りの支払いを免れました。
さらに、この男性主査は、バスで通勤しているとうその申告をし、通勤手当6万円余りを不正に受け取っていたとして、31日付で停職6カ月の懲戒処分を受けました。
また、来庁者の駐車料金を免除するための免除印を不正に使い、自分や知人の料金の支払いを免れていたとして、28歳から32歳の主事3人が、それぞれ停職1カ月から3カ月の停職処分を受けました。
西市長は「市民の皆様からの信頼回復が図られるよう、綱紀粛正に取り組んでまいります」とコメントしています。