来月1日に道路交通法施行令の一部が改正され、中央線や中央分離帯のない道路の法定速度が上限30キロに引き下げられます。
改正のポイントは、中央線の有無です。
【県警察本部交通規制課 佐藤健志次長】
「道路標識で速度を指定していない場所で中央線がある場合は法定速度が60キロになるんですけれども積雪があって中央線が見えなくなった状態になりますと法定速度が30キロ扱いになってしまいますので…」
【中村澄夏記者】
「こちらの道路では、雪で中央線が見えなくなって時速30キロに規制されるのが見合わないとして、最高速度60キロの標識を設置しました」
県警察本部は、法定速度が分かりづらくなる道路では渋滞が起きる可能性があるとして、新しく「60キロ」の道路標識を設置する作業を進めています。
【県警察本部交通規制課 佐藤健志次長】
「まずは道路標識があるのかどうか標識がある場合はその速度に従っていただくのですが標識がない場合で、中央線があるかないかを確認していただきたいと思います」
「中央線がない場合または消えてしまって認識ができない場合には、法定速度が30キロになりますので十分注意して運転していただきたいと思います」















