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「法定速度引き下げ」を周知 生活道路の法定速度 時速30kmに

2026.09.01(火) 18:45

「生活道路」の法定速度がきょう(9月1日)から時速30キロとなったことを受け、青森市内で周知活動が行われました。

【周囲活動の様子】
「狭い道路とか中央線がない道路、30キロでということで気を付けてもらえれば。気を付けて下さい」

青森市の道の駅なみおかアップルヒルで行われた街頭活動には青森南警察署の署員などおよそ10人が参加しました。

【運転手】
(Q.これまでの生活道路での速度)「あまりスピード出さないようにしていたんですけど40キロくらいですかね、40キロ、50キロ」

【70代男性】
「標識見落とすところもあるね、標識ないところが30キロ制限になったから勉強しておかないと、捕まったら終わりだからね」

【弘前警察署 阿保宏交通課長】
「標識がない道路は中央線、中央分離帯が目安になるので、中央線、中央分離帯がある道路は60キロ、ない道路は30キロということで、走行していただければと思います」

実際の道路で確認してみましょう。

きょうから法定速度が時速30キロとなるのは学校の近くや住宅街にある中央線がないいわゆる生活道路です。

こちらの道路も中央線はありませんが、道路脇には40キロの標識が。

この場合の法定速度は標識で指定されている時速40キロとなります。

一方、こちらの道路のように中央線があって速度標識がない場合の法定速度は引き続き時速60キロですが。

こちらの道路のように法定速度が60キロの道路と生活道路が接している場所は注意が必要です。

生活道路に入る際はしっかりと減速することが大切です。

また、雪などで中央線が見えない、認識ができない場合には法定速度が時速30キロになるので注意が必要です。

こちらは速度超過違反の違反点数です。30キロオーバーで6点が科せられます。

仮に「中央線がなく標識のない生活道路」で60キロを出した場合、それだけで免許停止なります。

中央線や標識を改めて確認して、安全運転を心掛けましょう。
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