起訴状などによりますと、元県職員の高橋雄大被告(33)は、生活保護のケースワーカーとして担当していた男性らに、過払い金の返還が必要などとうそを言い、現金2万円をだまし取った詐欺の罪に問われています。
さらに別の男性から5回にわたり合わせて30万1000円をだまし取ったとして追起訴されていました。
青森地裁弘前支部で開かれた裁判で楠山喬正裁判長は、「ケースワーカーの地位を悪用して、現金をだまし取ったもので犯行形態は悪質」と指摘。
一方で、高橋被告が被害金額全額を弁償したことなどから、拘禁刑2年2カ月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
弁護側は、控訴について被告と相談して決めるとしています。















