そこで県は規定を改訂し「ツキノワグマ出没特別警報」を新たに設けることを決めました。
直近5日間でクマによる人身被害が2件発生した場合に発令され、これまでの注意報や警報よりさらなる警戒を呼び掛けます。
また、これまではクマの出没件数や人身被害の件数が過去5年間の平均値と比べて規定の数を超えた場合に発表していた注意報や警報についても見直されました。
出没件数が直近10日間で5件を超えた場合に注意報、直近5日間で15件を超えると警報を発令します。
【県環境エネルギー部 山下伸一次長】
「昨年これまでに無いような(前年度比)3倍以上の出没がありましたので発令のタイミングのハードルが上がってしまっている状況があったので、より早く迅速に対応ができるように改正をしたと」
今回の改正は4月1日から適用されます。
※冬眠明けなのかそもそも冬眠しなかったのか、今年はすでにクマの目撃情報も寄せられています。十分注意していきましょう。















