起訴状などによりますと、七戸町の無職竹内洋被告は元運送会社役員の男らと共謀し、当時54歳のトラック運転手の男性に暴行を加え死亡させ、遺体が入ったプラスチック製の容器を二度にわたり土に埋めた傷害致死や死体遺棄などの罪に問われていました。
10月15日に行われた判決公判では「首謀者の指示に漫然と従い運転をするなど事件に一貫して関与する非常に危険で残忍な態様」などとして、竹内被告に懲役8年の実刑判決が言い渡されていました。
青森地方裁判所によりますと、仙台高等裁判所への控訴は10月27日付で竹内被告本人から申し立てがあったということです。














