訴状などによりますと竜飛今別漁協の元経理担当の男性は横領の疑いがあるとして、今年4月16日に懲戒解雇を受けています。
しかし横領行為の客観的な裏付けがないことやヒアリングの際役員3人が元経理の男性に対し「認めるまで帰さない」と述べるなど、自由な意思を制圧した状況下で行われたと主張。
これらを横領行為の証拠として用いることができないなどとして、横領を否定しました。
さらにそれに伴った懲戒解雇は無効として、退職金と慰謝料などおよそ919万円の損害賠償を求めました。
横領疑惑を巡って、漁協は4月に警察へ告訴状を提出しています。
















